非自発的失業者は、国民健康保険料の軽減措置が受けられます。
漢字が並んでいて難しそうですが、
「会社都合で辞めただけで自分から望んで退職したわけじゃない人は、国民健康保険料を優遇しますよ?」
っていう措置です。
自分から聞かないと、恐らく国保の窓口でも教えてはもらえないでしょう。
聞かないと教えてくれない。
だから、情報難民は損をしちゃいます。
非自発的失業者の国民健康保険料軽減の出番なんて、やってこないのが一番です。
しかし、人生何がわかりません。
昨今は、誰もが知る大企業も人員削減に走っているのでいつ何があるか分からない時代です。
こんな措置があるんだなと、さらっとだけ頭に入れおけば、
自分だけじゃなく、周りの友人含め、大切な人に何かあったときに、役立つかと思います。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について

倒産、解雇、雇い止めなどにより非自発的に離職し失業した場合、国民健康保険加入者は、申請により国民健康保険料が軽減してもらえます。
国民健康保険料の軽減の内容
- 国民健康保険料を算定する際、給与所得を100分の30とみなして計算されます。
- 高額療養費等の所得区分においても、給与所得を100分の30として所得区分を判定されます。
国民健康保険料の軽減の対象
国民健康保険料の軽減の対象になるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 国民健康保険の加入者で雇用保険受給資格者証を交付されている方
- 離職日現在65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の離職事由コードが次のいずれかに該当
- 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)
- 23、33、34(特定理由離職者)
対象コード | 例 | |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 | 倒産・解雇などにより離職 |
特定理由離職者 | 23、33、34 | 雇止めなどによる離職 |
3の離職事由コードはハローワークが決定します。
離職コードが対象のコードであれば、非自発的失業者ということになります。
実質は会社の働きかけによる退職勧奨でも、企業側の離職票には自己都合と書かれている場合があるそうです。
そういった場合は、ハローワークで相談しましょう。
ハローワークが確認して離職事由を変更してくれるので、きちんと経緯を話しましょう。
国民健康保険料軽減についての注意
申請が遅れると、保険料の軽減ができない場合があります。
特に、雇用保険の受給期間延長の手続きをされたことにより、雇用保険受給資格者証の発行まで時間がかかり、申請が遅れる方はご注意ください。
市区町村によっては雇用保険受給資格者証の発行前に離職票で離職事由が確認できれば、そちらで受け付けてくれるところもあるようです。
雇用保険受給資格者証の発行で時間がかかる方は、事前に窓口で相談するといいと思います。
届出が離職日から1年以上遅れると、遡って保険料の軽減を行えない場合がありますので、ご注意ください。
国民健康保険料を軽減する期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
または、他の保険に加入し、国民健康保険を脱退した時点まで。
非自発的失業者の国民健康保険料軽減の申請方法
対象となる方は届出が必要です。
必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカード(顔写真付)または通知カード(市区町村によります)
受付窓口
お住まいの市区町村の国民健康保険を担当している窓口で申請ができます。
まとめ
非自発的失業者の国民健康保険料軽減の出番がないのが一番です。
が、一度、こんな制度があるんだと頭に入れておけば、必要に迫られたら思い出して詳細を調べられます。
自分だけじゃなく周りの友人を含めて大切にな人に何かあったときのために、さらっと覚えておきましょう。