転職せずに、退職後に失業保険をもらう方。
スムーズに失業手当をもらうために、退職前に手順を一読しておきましょう。
失業保険申請方法と手当受給までのイロハはこちらです。
申請から失業手当の受給までの流れ
まずは失業保険の申請から受給までの流れは以下のとおりです。
- 管轄のハローワークに行き、離職票の提出や求職の申し込みをする
- 就職準備講習会に参加する
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日までに、求職活動を行う
- 失業認定日にハローワークに行く
- 給付期間の間、4週間に一度、失業認定を受ける(5〜8を繰り返し)
管轄のハローワークに行き、離職票の提出や求職の申し込みをする
失業保険の有効期間は、離職日の翌日から1年間です。
1年以内に全てをもらいきる必要があり、期限を超えた分に関してはもらうことができません。
ハローワークに出向く前に、下記の必要書類を準備しましょう。
失業保険の手続きの際には、他に求職申込書も提出が必要ですが、ハローワークの書類なので離職の旨を伝え用紙をもらいましょう。
- 離職票1、2
- 雇用保険被保険者証
- 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
- 印鑑
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)
ちなみにですが、区切りの良い12月末付けや3月末付けでの退職者は多いので、管轄ハローワークによってはこのスケジュールで退職された方は初回の手続きに時間がかかる可能性があります。
ご注意を。
就職準備講習会に参加する
まずは、指定された日の就職準備講習会に参加しましょう。
特にやることはなく説明を聞くだけです。
雇用保険説明会に参加する
失業手当は離職と同時に支給される訳ではなく申請手続き後に7日間の待機期間があります。
失業手当を申請する人は例外なく、この失業給付を受給できない待機期間という待ちの期間があります。
待機期間を終える日程で、雇用保険説明会に出席する必要があります。
説明会で「雇用保険受給資格者証」を受けれます。
説明会の日程はハローワークから指定されます。
退職理由が自己都合の場合は、ハローワークでの手続き後に3ヶ月間の給付制限があり、その後に失業認定を受けて初めて受給になます。
「3ヶ月の給付制限があってすぐに手当も貰えないしまずは旅行でも行こうか」
「会社も辞めたしまずはリフレッシュしたい」
なんて方も、まずは雇用保険説明会に参加して雇用保険受給資格証をもらいましょう。
失業認定日までに、求職活動を行う
雇用保険受給資格証を貰うと同時に、自分の失業認定日のサイクルが分かります。
曜日が固定されているので、毎月その曜日に認定のためハローワークに出向く必要があります。
失業認定日までに、求職活動を行い、再就職の意思があることを示す必要があります。
毎月必要な求職活動は2回です。
ハローワークでの職業相談や職業訓練相談も求職活動になります。
民間機関のウェブサイトで求人を閲覧しただけでは求職活動にはならないので注意です。
失業認定日
失業認定申告書に求職活動内容を記入し、雇用保険受給資格証と共に認定日にハローワークに行き、指定の場所に提出します。
失業が認定されれば、翌月の認定日が書かれた失業認定申告書がもらえます。
失業手当が振り込まれる
つまり、ハローワークに離職表を提出してから、約4ヶ月後にやっと給付金の振込を確認できます。
初回の振込まで退職から4ヶ月って結構長いですよね。
あとは、給付期間の間、4週間に一度、失業認定を受けるための求職活動と認定日の来所を繰り返すだけです。
これから失業保険を貰う方は参考にしてください。